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金融商品取引法施行令 第十八条の十二 (基金による支払の最高限度額)
昭和四十年政令第三百二十一号
政令
(基金による支払の最高限度額)
第十八条の十二
法第七十九条の五十七第三項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
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金融商品取引法施行令 目次
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