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金融商品取引法施行令 第十八条の十三 (補償対象債権の取得)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(補償対象債権の取得)

第十八条の十三

法第七十九条の五十六第一項並びに第七十九条の五十七第一項及び第三項の規定により基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、基金は、当該補償対象債権のうち、基金が指定するものを取得するものとする。

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