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社債、株式等の振替に関する法律 第二百六十三条 (保険会社の合併に関する記載又は記録手続)

平成十三年法律第七十五号法律
(保険会社の合併に関する記載又は記録手続)

第二百六十三条

第百三十八条第一項から第五項までの規定は、新設合併消滅株式会社(保険業法第百六十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。)の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株式会社(同法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この節において同じ。)が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併(同法第百六十一条に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、第百三十八条第一項及び第三項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

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