(振替新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続)
第百七十二条
振替機関等は、第百六十六条第一項第九号に規定する期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替新株予約権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該振替新株予約権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
振替機関等は、第百六十六条第一項第九号に規定する期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替新株予約権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該振替新株予約権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。