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社債、株式等の振替に関する法律 第二百八十七条 (委員会の命令に対する審査請求)

平成十三年法律第七十五号法律
(委員会の命令に対する審査請求)

第二百八十七条

委員会が前条第二項の規定により行う報告又は資料の提出の命令についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

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