条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第二百八十八条

平成十三年法律第七十五号法律

第二百八十八条

加入者集会における発言若しくは議決権の行使に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

3第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

e-Gov法令検索で第二百八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第二百八十八条について教えてください」と聞く
← 第二百八十七条(委員会の命令に対する審査請求) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第二百八十九条 →