第二百八十八条
加入者集会における発言若しくは議決権の行使に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
3第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
加入者集会における発言若しくは議決権の行使に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
3第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。