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社債、株式等の振替に関する法律 第八十九条 (国債証券の不発行)

平成十三年法律第七十五号法律
(国債証券の不発行)

第八十九条

振替国債については、国債証券を発行することができない。

2振替国債の債権者は、当該振替国債を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替国債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。

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