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社債、株式等の振替に関する法律 第二百八十三条 (財務大臣への資料の提出)

平成十三年法律第七十五号法律
(財務大臣への資料の提出)

第二百八十三条

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、社債等の振替に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

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