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社債、株式等の振替に関する法律 第二百八十四条 (主務省令への委任)

平成十三年法律第七十五号法律
(主務省令への委任)

第二百八十四条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。

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