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資産の流動化に関する法律 第四十六条 (自己の優先出資の取得等)

平成十年法律第百五号法律
(自己の優先出資の取得等)

第四十六条

特定目的会社は、次に掲げる場合を除き、自己の優先出資を取得し、又は質権の目的として発行済優先出資(特定目的会社が発行している優先出資をいう。以下同じ。)の総口数の二十分の一を超える口数の自己の優先出資を受けてはならない。

  1. 優先出資の消却のためにするとき。
  2. 特定目的会社の権利の実行に当たり、その目的を達成するために必要なとき。
  3. 第百五十三条第一項又は第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じて優先出資を買い取るとき。

2特定目的会社は、前項第一号に掲げる場合において取得した優先出資については遅滞なくその失効の手続をとり、同項第二号及び第三号に掲げる場合において取得した優先出資又は質権についてはこれを相当の時期に処分しなければならない。

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