(特定社債権者集会の承認の決議について準用する法の規定の読替え) 第四十条 法第百五十四条第六項の規定において同条第一項の特定社債権者集会の承認の決議について法第六十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗