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資産の流動化に関する法律施行令 第七十四条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)

第七十四条

法第二百九十条第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四第三十八条から第四十条同条第二号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。)まで並びに第四十四条の三第一項の規定とする。

2法第二百九十条第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第二百八十六条第一項において準用する法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四第三十八条から第四十条同条第二号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。)まで並びに第四十四条の三第一項の規定とする。

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