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資産の流動化に関する法律施行令 第七十五条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

第七十五条

法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。)のうち、法第二百十七条第一項(法第二百九条第二項(法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

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