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資産の流動化に関する法律 第百六十三条 (会社法の準用)

平成十年法律第百五号法律
(会社法の準用)

第百六十三条

会社法第八百二十四条(会社の解散命令)、第八百二十六条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)、第九百四条(法務大臣の関与)及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は特定目的会社の解散の命令について、同法第八百二十五条(会社の財産に関する保全処分)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条(原裁判の執行停止)、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)並びに第九百五条及び第九百六条(会社の財産に関する保全処分についての特則)の規定はこの条において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあった場合における特定目的会社の財産の保全について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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