条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第八百二十六条 (官庁等の法務大臣に対する通知義務)

平成十七年法律第八十六号法律
(官庁等の法務大臣に対する通知義務)

第八百二十六条

裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第八百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第八百二十六条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八百二十五条(会社の財産に関する保全処分) 会社法 目次 第八百二十七条 →