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弁護士法 第三十条の二十五 (解散を命ずる裁判)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(解散を命ずる裁判)

第三十条の二十五

会社法第八百二十四条第八百二十六条第八百六十八条第一項第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は弁護士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条第八百六十八条第一項第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条第八百七十六条第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における弁護士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。

2会社法第八百三十三条第二項第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十七条第八百三十八条第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、弁護士法人の解散の訴えについて準用する。

3法務大臣は、第一項において準用する会社法第八百二十四条第一項の規定による解散命令を請求しようとするときは、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。

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