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会社法 第九百六条

平成十七年法律第八十六号法律

第九百六条

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

2利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

3前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

4法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。

5民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用する。

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