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弁護士法 第三十条の二十六 (清算)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(清算)

第三十条の二十六

弁護士法人の清算人は、弁護士でなければならない。

2清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を当該弁護士法人の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

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