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弁護士法 第三十条の二十六の二 (裁判所による監督)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(裁判所による監督)

第三十条の二十六の二

弁護士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3弁護士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、日本弁護士連合会に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4日本弁護士連合会は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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