(解散及び清算の監督に関する事件の管轄) 第三十条の二十六の三 弁護士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる法律事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 e-Gov法令検索で第三十条の二十六の三を開く ↗