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弁護士法 第三十条の二十六の三 (解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

第三十条の二十六の三

弁護士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる法律事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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