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資産の流動化に関する法律 第百六十二条 (特定目的会社の解散の訴え)

平成十年法律第百五号法律
(特定目的会社の解散の訴え)

第百六十二条

次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総特定社員若しくは総優先出資社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員若しくは優先出資社員を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する特定社員若しくは優先出資社員又は特定出資(自己特定出資を除く。)の総口数若しくは発行済優先出資(自己優先出資を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の特定出資若しくは優先出資を有する特定社員若しくは優先出資社員は、訴えをもって特定目的会社の解散を請求することができる。

  1. 特定目的会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該特定目的会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
  2. 特定目的会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該特定目的会社の存立を危うくするとき。

2会社法第八百三十四条(第二十号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、特定目的会社の解散の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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