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資産の流動化に関する法律 第百六十一条 (解散の決議)

平成十年法律第百五号法律
(解散の決議)

第百六十一条

優先出資社員は、前条第一項第三号に掲げる解散の決議について、議決権を有する。

2前項の決議は、特定目的会社の資産流動化計画の定めによる特定社債の償還、特定約束手形の支払及び特定借入れの弁済が完了した後でなければ、行うことができない。

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