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資産の流動化に関する法律 第百六十四条 (清算の開始原因)

平成十年法律第百五号法律
(清算の開始原因)

第百六十四条

特定目的会社は、次に掲げる場合には、この款の定めによるところにより、清算をしなければならない。

  1. 解散した場合(破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
  2. 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

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