(清算の開始原因) 第百六十四条 特定目的会社は、次に掲げる場合には、この款の定めによるところにより、清算をしなければならない。一解散した場合(破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)二設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗