(清算特定目的会社の能力) 第百六十五条 前条の規定により清算をする特定目的会社(以下「清算特定目的会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 e-Gov法令検索で第百六十五条を開く ↗