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資産の流動化に関する法律 第百六十五条 (清算特定目的会社の能力)

平成十年法律第百五号法律
(清算特定目的会社の能力)

第百六十五条

前条の規定により清算をする特定目的会社(以下「清算特定目的会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

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