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特定目的会社の監査に関する規則 第二条 (定義)

平成十八年内閣府令第四十五号府省令
(定義)

第二条

この府令において、「特定目的会社」又は「会計監査人設置会社」とは、それぞれ法第二条第三項又は第二十一条第二項第二号に規定する特定目的会社又は会計監査人設置会社をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 電磁的記録法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。
  2. 計算関係書類各事業年度に係る計算書類(法第百二条第二項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書をいう。
  3. 清算特定目的会社法第百六十五条に規定する清算特定目的会社をいう。
  4. 清算事務年度法第百七十七条第一項に規定する清算事務年度をいう。

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(特定目的会社の監査に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特定目的会社の監査に関する規則第九条の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

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