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特定目的会社の監査に関する規則 第三条 (意思疎通)

平成十八年内閣府令第四十五号府省令
(意思疎通)

第三条

監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は清算人は、監査人の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 当該特定目的会社の取締役又は清算人、会計参与及び使用人
  2. その他監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

2前項の規定は、監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

3監査人は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該特定目的会社の他の監査人、当該特定目的会社の支配社員(特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第二条第二項第一号に規定する支配社員をいう。)が会社である場合の当該会社の監査人その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

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