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特定目的会社の監査に関する規則 第四条 (監査役の調査の対象)

平成十八年内閣府令第四十五号府省令
(監査役の調査の対象)

第四条

法第九十条において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十四条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

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