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特定目的会社の監査に関する規則 第五条

平成十八年内閣府令第四十五号府省令

第五条

法第百二条第五項及び第六項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。以下この章において同じ。)については、同章の定めるところによる。

2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

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