(会計監査人設置会社でない監査役の監査報告の内容)
第六条
監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。以下この節において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一監査役の監査の方法及びその内容
- 二計算関係書類が法令、資産流動化計画及び定款に従い、当該特定目的会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
- 三監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 四追記情報
- 五監査報告を作成した日
2前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監査役の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
- 一会計方針の変更
- 二重要な偶発事象
- 三重要な後発事象