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特定目的会社の監査に関する規則 第六条 (会計監査人設置会社でない監査役の監査報告の内容)

平成十八年内閣府令第四十五号府省令
(会計監査人設置会社でない監査役の監査報告の内容)

第六条

監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。以下この節において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監査役の監査の方法及びその内容
  2. 計算関係書類が法令、資産流動化計画及び定款に従い、当該特定目的会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
  3. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  4. 追記情報
  5. 監査報告を作成した日

2前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監査役の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

  1. 会計方針の変更
  2. 重要な偶発事象
  3. 重要な後発事象

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(特定目的会社の監査に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の特定目的会社の監査に関する規則の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計参与報告について適用し、同日前に開始する事業年度に係る会計参与報告については、なお従前の例による。

(特定目的会社の監査に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の特定目的会社の監査に関する規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。

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