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資産の流動化に関する法律 第百七十七条 (貸借対照表等の作成、保存及び監査等)

平成十年法律第百五号法律
(貸借対照表等の作成、保存及び監査等)

第百七十七条

清算特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、各清算事務年度(第百六十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

2前項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。

3会社法第四百九十四条第二項及び第三項(貸借対照表等の作成及び保存)、第四百九十六条第一項及び第二項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第四百九十七条(第一項各号を除く。)(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)並びに第四百九十八条(貸借対照表等の提出命令)の規定は、第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書について準用する。この場合において、同法第四百九十六条第一項中「前条第一項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む。」とあるのは「資産流動化法第百七十七条第二項の監査を受けた監査報告を含む。」と、同項及び同法第四百九十七条中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第一項中「当該各号に定める貸借対照表及び事務報告」とあるのは「資産流動化法第百七十七条第二項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4優先出資社員は、前項において準用する会社法第四百九十七条第二項の規定による貸借対照表の承認について、議決権を有する。

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