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特定目的会社の計算に関する規則 第八十六条 (各清算事務年度に係る事務報告)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(各清算事務年度に係る事務報告)

第八十六条

法第百七十七条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

2前項の清算事務年度に係る事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

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