(各清算事務年度に係る貸借対照表)
第八十五条
法第百七十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。以下この編において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2前条第三項から第五項までの規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3第一項の貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
法第百七十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。以下この編において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2前条第三項から第五項までの規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3第一項の貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。