条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的会社の計算に関する規則 第八十五条 (各清算事務年度に係る貸借対照表)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(各清算事務年度に係る貸借対照表)

第八十五条

法第百七十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。以下この編において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2前条第三項から第五項までの規定は、前項の貸借対照表について準用する。

3第一項の貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的会社の計算に関する規則第八十五条(各清算事務年度に係る貸借対照表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十四条(清算開始時の貸借対照表) 特定目的会社の計算に関する規則 目次 第八十六条(各清算事務年度に係る事務報告) →