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特定目的会社の計算に関する規則 第八十四条 (清算開始時の貸借対照表)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(清算開始時の貸借対照表)

第八十四条

法第百七十六条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産

4資産の部は、特定資産の部及びその他の資産の部に区分して表示しなければならない。

5資産の部及び負債の部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

6処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

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