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資産の流動化に関する法律 第百七十六条 (財産目録等の作成等)

平成十年法律第百五号法律
(財産目録等の作成等)

第百七十六条

清算人は、その就任後遅滞なく、清算特定目的会社の財産の現況を調査し、内閣府令で定めるところにより、第百六十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し、これらを社員総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

2優先出資社員は、財産目録等の承認について、議決権を有する。

3清算特定目的会社は、財産目録等を作成した時から本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。

4裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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