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特定目的会社の監査に関する規則 第十八条

平成十八年内閣府令第四十五号府省令

第十八条

法第百七十七条第二項の規定による監査については、この条の定めるところによる。

2清算特定目的会社の監査役は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監査役の監査の方法及びその内容
  2. 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算特定目的会社の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
  3. 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令、資産流動化計画及び定款に従い当該清算特定目的会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  4. 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
  5. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  6. 監査報告を作成した日

3特定監査役は、法第百七十七条第一項の貸借対照表及び事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監査役の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。

  1. この項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
  2. 前号に掲げる場合以外の場合法第百七十七条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行った清算人

4法第百七十七条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。

5前二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 二以上の監査役が存する場合において、第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役
  2. 二以上の監査役が存する場合において、第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないときすべての監査役
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合監査役

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