(目的)
第一条
この府令は、監査役及び会計監査人(以下「監査人」という。)が資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき行う監査の内容その他必要な事項を定めることを目的とする。
この府令は、監査役及び会計監査人(以下「監査人」という。)が資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき行う監査の内容その他必要な事項を定めることを目的とする。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
この府令は、令和二年三月三十一日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。