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資産の流動化に関する法律 第百六十六条 (社員総会以外の機関の設置)

平成十年法律第百五号法律
(社員総会以外の機関の設置)

第百六十六条

清算特定目的会社には、次に掲げる機関を置かなければならない。

  1. 一人又は二人以上の清算人
  2. 一人又は二人以上の監査役

2第六十七条の規定は、清算特定目的会社については、適用しない。

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