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資産の流動化に関する法律 第百六十七条 (清算人の就任等)

平成十年法律第百五号法律
(清算人の就任等)

第百六十七条

次に掲げる者は、清算特定目的会社の清算人となる。

  1. 取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
  2. 定款で定める者
  3. 社員総会の決議によって選任された者

2優先出資社員は、前項第三号に規定する決議について、議決権を有する。

3第一項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

4第一項及び前項の規定にかかわらず、第百六十条第一項第五号に掲げる事由によって解散した清算特定目的会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

5第一項及び第三項の規定にかかわらず、第百六十四条第二号に掲げる場合に該当することとなった清算特定目的会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

6第一項及び第三項の規定にかかわらず、第百六十条第一項第六号に掲げる事由によって解散した清算特定目的会社については、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

7第六十九条及び第七十条の規定は、清算特定目的会社の清算人について準用する。

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