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資産の流動化に関する法律 第六十九条 (特定目的会社と役員等との関係)

平成十年法律第百五号法律
(特定目的会社と役員等との関係)

第六十九条

特定目的会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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