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資産の流動化に関する法律施行規則 第百三十四条 (資産流動化法施行令に係る電磁的方法)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(資産流動化法施行令に係る電磁的方法)

第百三十四条

第十一条第一項第十八条第一項及び第四十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

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