条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行規則 第百三十三条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

第百三十三条

次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

  1. 第十八条第二項において準用する会社法第三十三条第六項
  2. 第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第六項
  3. 第五十八条第二項において準用する会社法第三百六条第七項
  4. 第八十一条第二項において準用する会社法第三百五十八条第七項

e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行規則第百三十三条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十二条(検査役が提供する電磁的記録) 資産の流動化に関する法律施行規則 目次 第百三十四条(資産流動化法施行令に係る電磁的方法) →