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資産の流動化に関する法律施行規則 第百三十五条 (貸借対照表等の事項の提供を電磁的方法により受けるために必要な事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(貸借対照表等の事項の提供を電磁的方法により受けるために必要な事項)

第百三十五条

第二十二条第二項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第百四条第七項の規定による措置をとるために使用する自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。

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