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資産の流動化に関する法律 第百三十三条 (転換特定社債発行の手続)

平成十年法律第百五号法律
(転換特定社債発行の手続)

第百三十三条

転換特定社債については、第百二十一条第一項の募集に応じて募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、第百二十二条第一項の規定により通知すべき事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 転換特定社債を優先出資に転換することができること。
  2. 転換の条件
  3. 転換によって発行すべき優先出資の内容
  4. 転換を請求することができる期間

2転換特定社債については、前項各号に掲げる事項を、特定社債原簿に記載し、又は記録し、かつ、転換特定社債券を発行したときは、当該転換特定社債券に記載しなければならない。

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