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資産の流動化に関する法律 第百三十四条 (転換特定社債の登記)

平成十年法律第百五号法律
(転換特定社債の登記)

第百三十四条

転換特定社債を発行する場合においては、第百二十二条第一項第十五号に規定する期日から二週間以内に、本店の所在地において、転換特定社債の登記をしなければならない。

2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 転換特定社債の総額
  2. 各転換特定社債の金額
  3. 各転換特定社債について払い込んだ金額
  4. 前条第一項各号に掲げる事項

3会社法第九百十五条第一項(変更の登記)の規定は、前項各号に掲げる事項に変更が生じた場合について準用する。

4外国において転換特定社債を引き受ける者の募集をした場合において、登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間については、その通知が到達した時から起算する。

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