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資産の流動化に関する法律 第百三十五条 (転換の請求)

平成十年法律第百五号法律
(転換の請求)

第百三十五条

転換の請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 転換をする特定社債
  2. 請求の日

2転換を請求する者は、転換特定社債券を特定目的会社に提出しなければならない。ただし、当該転換特定社債券が発行されていないときは、この限りでない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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