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資産の流動化に関する法律 第百三十七条 (優先出資社員となる時期)

平成十年法律第百五号法律
(優先出資社員となる時期)

第百三十七条

第百三十五条第一項の規定により転換の請求をした者は、同項第二号の日に優先出資社員となる。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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