条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第百三十六条 (基準日後に転換により発行された優先出資の議決権)

平成十年法律第百五号法律
(基準日後に転換により発行された優先出資の議決権)

第百三十六条

特定目的会社が、社員総会において議決権を行使することのできる優先出資社員を定めるため第四十三条第二項の規定により一定の日を定めているときは、その日以後の転換の請求によって発行された優先出資については、優先出資社員は、当該優先出資については、議決権を有しない。

e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第百三十六条(基準日後に転換により発行された優先出資の議決権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十五条(転換の請求) 資産の流動化に関する法律 目次 第百三十七条(優先出資社員となる時期) →