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資産の流動化に関する法律 第百二十一条 (特定社債を引き受ける者の募集)

平成十年法律第百五号法律
(特定社債を引き受ける者の募集)

第百二十一条

特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により、特定社債を引き受ける者の募集をすることができる。

2特定目的会社は、他の特定目的会社と合同して特定社債を発行することができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分等の効力)

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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