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資産の流動化に関する法律 第百四十九条 (特定社債に係る規定の適用除外等)

平成十年法律第百五号法律
(特定社債に係る規定の適用除外等)

第百四十九条

特定短期社債については、特定社債原簿を作成することを要しない。

2特定短期社債については、第百二十一条第一項第百二十九条第百三十一条から第百四十七条まで及び第百五十四条の規定は、適用しない。

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