(特定社債に係る規定の適用除外等) 第百四十九条 特定短期社債については、特定社債原簿を作成することを要しない。2特定短期社債については、第百二十一条第一項、第百二十九条、第百三十一条から第百四十七条まで及び第百五十四条の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗