(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立てがあった場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十九条
法第五十八条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合について会社法第三百七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。
法第五十八条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合について会社法第三百七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。